温泉の利用開始までの5ステップ
アクロスがお客さまの施設に温泉配送するまで、5つのステップがあります。複雑な手続きは、すべてアクロスが無料でお手伝いたしますので安心してお任せください。最短1~2か月程度で名湯の温泉をご利用いただけます(温泉設備の工事の日数は除く)。ご不明点などございましたら、その都度お気軽にご相談ください。
step1貴社と弊社との間で「契約書」を取りかわす
当社にお問い合わせいただき、ご興味がありましたら出張してご要望をお聞きし、温泉配送のメリットや概算のお見積りなどをご提案します。 導入場所の設計を見直す必要がある場合もございますので、導入可能か否か、導入するにはどのように改善すべきかを具体的にお話しいたします。 当社サービスにメリットを感じていただき、導入に向けたご意思が確認できましたら、貴社とアクロスの間で、契約書を取りかわします。その後、地方自治体に提出する申請書の作成や申請のお手伝いなどを進めていきます。
step2地方自治体に提出する温泉の「利用申請書」を作成する
温泉をビジネス利用する場合、環境省が定める温泉法第15条に基づいて、各地方自治体の都道府県知事に利用申請書を提出して、利用許可を得る必要があります。たとえばアクロスの所在地である愛知県の場合、利用許可申請書への署名と共に、以下の添付書類を用意する必要があります。
- 飲用の許可の申請の場合は、温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類
- 申請者が温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
- 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
- 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場所及びその設備を明示する図面
- 温泉成分分析書の写し
- その他知事が必要と認める書類
上記は一例で、各地方自治体によってフォーマットが異なります。最寄りの自治体の申請書を用意する必要がありますが、弊社にて聞き取り調査をいたします。おおむね1〜2週間ほどで作成完了します。なお、アクロスで扱う温泉は、飲用としては用いず、入浴利用のみでご活用いただくことが前提となっているため、(1)については書面の用意は必要ありません。
いずれにしても、書面の準備はアクロスが全面的にサポートいたしますので、ご安心ください。ご不明点ございましたら、都度ご相談いただけましたら幸いです。
参考URL:温泉法第15条ほか、愛知県の温泉利用許可に関する審査基準
http://www.som.pref.aichi.jp/gyoute/syozoku/d1300/dat/2180b.pdf
参考URL:愛知県の温泉利用許可申請書のサンプル
http://www.som.pref.aichi.jp/gyoute/syozoku/d1300/dat/2180a.pdf
参考URL:環境省が定める温泉法について
https://www.env.go.jp/nature/onsen/docs/law.pdf
step3地方自治体に温泉の「利用申請書」を提出する
作成した温泉の利用申請書を提出します。その際、1か所の温泉につき35000円、実費で申請手数料が必要となります。現金にてご用意ください。どこの地方自治体に申請した場合でも、35000円となります。利用申請書の許可が降りるまでは、通常2〜4週間ほどかかる場合が多いです。
step4地方自治体の担当者による貴社の「温泉設備の視察」に立ち会う
貴社で用意した温泉設備(浴槽・タンク・機械室など)に異常や問題がないか、申請内容との齟齬がないか等について地方自治体の担当者が視察します。立ち会いには、アクロスも同席いたします。担当者からの質問にも、スムーズに回答できるよう万全を期して対応いたしますのでご安心ください。
step5温泉の利用開始。アクロスが貴社まで名湯の源泉をお届けする
地方自治体の担当者の視察が無事終わりましたら、温泉利用許可証が発行され、晴れて温泉利用開始となります。お客さまのお好みの名湯を思う存分、ビジネスにお役立てください。温泉の配送頻度や湯量などは、必要に応じて変更可能ですので、何なりとお申しつけください。